知的財産指針

一般社団法人未来社会デザイン機構
知的財産の取扱いに係る指針

1. 基本理念

 本指針は、一般社団法人 未来社会デザイン機構における知的財産権の取扱いを定めるものです。一般社団法人 未来社会デザイン機構は、「オープンイノベーション」の理念に基づき、各参加者のアイデアと知見や技術力を組み合わせるプロセスから、社会課題の解決策を共創することを目指します。 

活動の成果は、貢献に応じて適切に共有・分配されるべきであり、特にイノベーションの核となる知的財産は、創作者の権利を厳正に保護する一方、社会課題解決という共通のミッション実現に向けて最大限活用されることを目指します。 

2. 定義

 本指針における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。本指針で使用する用語は、特段の定めがない限り、「一般社団法人 未来社会デザイン機構 会員規則」における定義に従うものとします。 

(1) 「知的財産権」とは、以下に掲げるものをいいます。 

(a) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、及びこれら各権利の登録を受ける権利、並 びに外国におけるこれら各権利に相当する権利 

(b) 著作権法に規定する著作物の著作権、及び外国における当該著作権に相当する権利 

(c) 保有者により秘密として管理される有用な技術情報であって、不正競争防止法で 保護されるもの(以下「ノウハウ」という)に関する権利 

(2) 「発明等」とは、特許権の対象となるものは発明、実用新案権の対象となるものは考案、意匠権の対象となるものは意匠の創作、著作権の対象となるものは創作、ノウハウの対象となるものは案出をいいます。 

3. 知的財産権の帰属

  1. 本プラットフォームの活動を通じて新たに生じた発明等に係る知的財産権は、原則として当該発明等を行った会員(以下「発明者等」といいます)に帰属します。 
  2. 複数の会員による共同の発明等に係る知的財産権は、当該発明者等の共有とし、持分や費用負担、実施条件等は、当事者間の別途契約により誠実に協議の上、定めるものとします。 
  3. 会員が本プラットフォームの活動で新たに作成した著作物及び従前より有する著作物の著作権は、当該会員に帰属します。共同で作成した著作物の著作権は、作成者間の共有とします。会員は、本プラットフォームの活動を通じて創出された著作物について、当機構および他の会員に対し、著作者人格権を行使しないものとします。 
  4. 活動を通じて創出されたノウハウは、当事者間で協議の上、その使用条件、秘匿すべき期間等を書面により合意するものとします。 

4. 実施許諾

会員は、自らが権利を有する知的財産権について、本プラットフォームの目的実現のために他の会員から利用の希望があった場合、合理的かつ非差別的な条件での実施許諾について、誠実に協議するものとします。 

5. 公表

  1. 会員が活動成果を公表する場合、事前に公表の時期、内容、態様について、当機構及び当該活動に参加した他の会員の承認を得なければなりません。また、公表の内容には本プラットフォームによる成果であることを明記しなければなりません。 
  2. 前項にかかわらず、当機構は、本プラットフォームの広報・宣伝活動を目的とする範囲内で、会員の活動成果の概要(名称、画像、取り組み内容等。ただしノウハウ等の秘密情報を除く)を、会員の事前の承諾なく無償で利用(複製、公衆送信、翻案等を含む)できるものとします。 

6. 退会後の取扱い

会員が退会した場合、当該退会者は、本プラットフォームにおいて知り得た情報を、他の会員の同意なくして自らの事業のために使用してはなりません。 

7. 本指針の変更

当機構は、本プラットフォームの目的に照らし、又は適用される法令の改廃等により本指針の変更が必要と認められる場合、変更後の本指針の内容及び変更の効力発生日を本プラットフォームのWebサイトに掲載し、又は会員に通知することをもって、本指針を変更できるものとします。 

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